商標登録について
- 商標登録しないデメリットとは?
-
自社の商標<例えば、ネーミング、会社名、屋号、マーク、他>を先に使用していても、 自社の商標と... 続きを見る
自社の商標<例えば、ネーミング、会社名、屋号、マーク、他>を先に使用していても、
自社の商標と同一または類似の関係にある商標
<※商標が同一または類似、かつ、商品(サービス)が同一または類似>
を他社が出願した場合には、原則として他社の商標が登録されます。
しかも、自社の商標が周知商標(有名な商標)になっていない限り、自社の商標については、
『先使用権 = 周知商標を継続して無償で使用できる権利』
も発生しません。
そのため、他社の登録商標と同一または類似の自社の商標を、商標権者である他社に無断で使用すれば、他社の商標権を侵害することになります。
このような場合における具体的なデメリットは、以下の通りです。
自社の商標を使用していれば、ある日突然、他社(またはその代理人である弁理士など)から、
自社の商標の使用中止(および損害賠償)を求める旨の『商標権侵害警告書』
を内容証明郵便で送付されるおそれがある。
自社の商標を先に使用しているにもかかわらず、自社の商標を使用できなくなる。
自社の商標を付けたもの
<例えば、商品、商品パッケージ、看板、ホームページ、ブログ、サービス備品、メニュー、制服、カタログ、パンフレット、チラシ、価格表、取引書類、封筒、名刺、他>
に関する商標変更作業に、多大な費用・労力が必要になる。
自社の商標に関するブランド構築のために投下してきた広告費用・労力が、全て無駄になる。
- 商標登録するメリットとは?
-
自社の商標<例えば、ネーミング、会社名、屋号、マーク、他>を登録していた場合の具体的なメリットは、以... 続きを見る
自社の商標<例えば、ネーミング、会社名、屋号、マーク、他>を登録していた場合の具体的なメリットは、以下の通りです。
自社の登録商標に
『® = Rマーク(あーるまーく)、または、マルR(まるあーる) = 商標登録済みの商標(registered trademark)であることをアピールするために慣習的に登録商標の右上などに付けられるマーク』または
『登録商標』の文字
を付記できる。
自社の登録商標と同一または類似の関係にある商標
<※商標が同一または類似、かつ、商品(サービス)が同一または類似>
を他社が出願しても、その出願は拒絶されるので、他社の商標登録を阻止できる。
自社の登録商標を安心して使用できる。
自社の登録商標と同一または類似の商標を他社が無断で使用していれば、他社が先に商標を使用していた場合でも原則として商標権侵害になるので、他社に対し、
商標の使用中止(および損害賠償)を求める旨の『商標権侵害警告書』
を内容証明郵便<※差出人名義=自社、または、その代理人である弁理士など>で送付できる。
更新手続を行えば、自社の商標権を半永久的に維持できるので、自社の登録商標を半永久的に守ることができる。
- 商標登録の必要性とは?
-
自社の使用商標(ネーミング、マーク、他)が未登録でも、すでに『周知商標(有名な商標)』になっている場... 続きを見る
自社の使用商標(ネーミング、マーク、他)が未登録でも、すでに『周知商標(有名な商標)』になっている場合には、その使用商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願しても、原則として拒絶されます<※未登録周知商標の保護>。
しかし、使用商標が周知商標になっていることの方が少ないので、通常、その使用商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願した場合には、商標登録を受けることができます。
この場合、自社の商標を『先に使用していても』、周知商標になっていない限り、他人の出願は『拒絶されない』と共に、自社の使用商標について『先使用権(周知商標を継続して使用できる権利)』も発生しません。
このようにして他人が商標登録を受けた場合には、自社の商標をその他人(商標権者)に無断で使用すれば、『他人の商標権を侵害する』ことになるので、自社の商標であっても、使用ができなくなります。
これに伴い、
1)商品、商品のパッケージ、広告(チラシ、パンフレット、看板、等)、価格表、取引書類、封筒、名刺、ホームページ、ブログ等における商標の変更に多くの費用・労力が必要になると共に、
2)自社のブランド構築のために投下してきた広告費用・労力が全て無駄になる、
という多大な損失が発生します。これに対し、自社の商標について『商標登録』を受けていた場合には、自社の登録商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願しても、拒絶されます。
また、自社の登録商標と同一又は類似の関係にある商標を他人が無断で使用した場合には、商標権の侵害が成立しますので、その他人に対し、差止請求・損害賠償請求等の『権利行使』をすることができます。
以上のように、
1)他人の商標登録を排除して『自社の商標を安心して使用するため』<※防御>や、
2)『他人による商標の使用を排除するため』<※攻撃>には、
原則として『商標登録』を受けておく必要があります。
費用について
- 出願から登録までの合計費用はいくらですか?
-
例えば、 商品・サービスが属する区分(分類)の数が1区分、 5年登録(最初の権利期間:5... 続きを見る
例えば、
商品・サービスが属する区分(分類)の数が1区分、
5年登録(最初の権利期間:5年登録)の場合には、
弁理士費用:50,000円+出願印紙代:12,000円+登録印紙代:16,400円
=<合計:78,400円+税>
になります。
商品・サービスが属する区分(分類)の数が2区分、
5年登録(最初の権利期間:5年登録)の場合には、
弁理士費用:80,000円+出願印紙代:20,600円+登録印紙代:32,800円
=<合計:133,400円+税>
になります。
商標調査について
- 商標の出願前に商標調査をすべきなのはなぜですか?
-
登録予定商標と同一又は類似の関係にある他人の登録商標がすでに存在する場合には、その登録予定商標につい... 続きを見る
登録予定商標と同一又は類似の関係にある他人の登録商標がすでに存在する場合には、その登録予定商標について出願しても、原則として拒絶されます。
この場合、出願にかかった『出願印紙代』・『弁理士費用』・『労力』の全てが無駄になります。
従って、商標登録を効率良く行うためには、『出願前』の商標調査により、登録予定商標の『登録可能性』について、あらかじめ調べておく必要があります。
- 商標の使用前に商標調査をすべきなのはなぜですか?
-
他人の登録商標と同一又は類似の関係にある商標を無断で使用した場合には、他人の商標権を侵害することにな... 続きを見る
他人の登録商標と同一又は類似の関係にある商標を無断で使用した場合には、他人の商標権を侵害することになります。
この場合、『商標権者』である他人は、無断使用者に対し、差止請求・損害賠償請求等の『権利行使』をすることができます。
従って、商標権侵害を回避するためには、『使用前』の商標調査により、『商標権侵害のおそれがあるかどうか』について、あらかじめ調べておく必要があります。
期間について
- 出願から登録までの期間は?
-
商標登録出願から最初の審査結果書類(登録査定の書面、又は、拒絶理由通知書)が届くまでの期間は、 『... 続きを見る
商標登録出願から最初の審査結果書類(登録査定の書面、又は、拒絶理由通知書)が届くまでの期間は、
『約4~6カ月』 です。特許庁の審査にパスし、『登録査定』の書面(登録査定書)が届いた場合において、その発送日から『30日以内』に
前半5年分の登録料(登録印紙代=特許庁費用):16,400円×区分数、または、
10年分の登録料(登録印紙代=特許庁費用):28,200円×区分数
を特許庁に納付すれば、それから『約1カ月以内』に商標登録(商標権の設定の登録)が完了します。そのため、出願から登録までは、
『5~7カ月程度』 かかります。
- ご依頼から出願までの期間は?
-
ご依頼から商標調査完了までの期間は、 『約1週間(最短3営業日)以内』 です。 ... 続きを見る
ご依頼から商標調査完了までの期間は、
『約1週間(最短3営業日)以内』 です。それから出願完了までの期間も、
『約1週間(最短3営業日)以内』 です。そのため、ご依頼から出願までの期間は、
『約1~2週間以内』 です。