商標(商品名、サービス名、ロゴマーク、等)の右上や右下に付いている
『®(Rを丸で囲んだマーク)』
は、一般的に、『Rマーク(アールマーク)』と呼ばれています。
そして、Rマーク(®)は、
それが付けられた商標 <例えば、『Windows®』、『着うた®』、『パワフル商標出願センター®』、等> が
『Registered Trademark』 = 登録商標 = 商標登録済みの商標
であることを意味しています。
すなわち、Rマーク(®)中の『R』は、『Registered』の頭文字を表しています。
このRマーク(®)は、
日本国の商標法に基づく商標登録表示ではなく、
米国(アメリカ合衆国)の商標法にならって、登録商標であることを示すために商慣習的に使用されているものです。
そのため、Rマーク(®)は、
商標の右上の他、右下や右横などに付けられることもあります。
一方、日本国の商標法における商標登録表示は、
『登録商標』の文字及びその登録番号 = 例:『登録商標第1234567号』
とされています。
但し、商標登録表示は、絶対的な義務ではありませんので、しなくても問題はありません。
これに対し、日本国で商標登録を受けていない商標にRマーク(®)を付けた場合には、
『虚偽表示(刑事罰の適用あり)』
に該当する可能性が高いので、
商標登録を受けていない商標にRマーク(®)を付けるべきではありません。