法人登記前に商標調査は必要?
【質問】
法人登記前に商標調査をする必要はありますか?
【回答】
法人登記は商標法とは無関係にされますので、法人の商号(例えば「XXX株式会社」)と同一又は類似の登録商標が既に存在する場合であっても、法人登記は可能です。
この場合、商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用すれば、商号商標「XXX株式会社」と同一又は類似の範囲内の他人の商標権を侵害することになります。
そのため、
法人登記した自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。
但し、自社の商号「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、他人の商標権の効力は及びません。
以上のことから、
法人の商号(「XXX株式会社」等)を商標として使用する可能性がある場合には、法人登記前に商標調査をして、法人の商号と同一又は類似の登録商標が存在するかどうかを確認しておくのが得策と言えます。
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