2007/9/14 金曜日

商標登録は必要?

Filed under: 商標登録の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:05:13

【質問】
 自己の商標について、商標登録を受ける必要はありますか?

【回答】
〔1〕使用商標が周知商標(需要者の間に広く認識されている商標)になっている場合、使用商標が周知商標になった後に、使用商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録出願をしても、その出願は拒絶されるので、他人が商標登録を受けることはありません(未登録周知商標の保護)。

 しかし、使用商標が周知商標になっていない場合、使用商標と同一又は類似の範囲内であっても、他人の出願商標は登録を受けることができます。

 また、他人の商標登録出願の前から自己の商標を使用していても、先使用権(商標権に対抗できる正当な権原)は発生しません。

 使用予定商標は未使用の状態で当然に周知商標にはなっていないので、使用予定商標と同一又は類似の範囲内であっても、他人の出願商標は登録を受けることができます。

 上記のようにして自己の商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録を受けた場合、自己の商標を使用すれば他人の商標権を侵害することになるので、自己の商標の使用ができなくなります。

 これに伴い、
 1)商品、商品のパッケージ、広告(チラシ、パンフレット、看板等)、価格表、取引書類、封筒、名刺、ホームページ、ブログ等における商標の変更に多くの費用・労力が必要になると共に、
 2)ブランド構築のために投下してきた広告費用・労力が無駄になる、

という損失が発生します。

〔2〕これに対し、自己の商標について商標登録を受けている場合、自己の登録商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録出願をしても、その出願は拒絶されます。

 また、自己の登録商標と同一又は類似の範囲内の商標を正当な権原又は理由のない他人が使用すれば、商標権の侵害が成立するので、その他人に対し、差止請求、損害賠償請求等の権利行使をすることができます。

〔3〕以上のように、
 1)他人の商標登録を排除して自己の商標を安心して使用するためや、
 2)他人による商標の使用を排除するためには、
通常の場合、商標登録を受けておくのが得策です。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

コメント (1) »

  1. コンバース…

    コンバースについて書いています。 (more…)

    トラックバック by コンバース — 2007/9/14 金曜日 @ 19:48:54

コメント RSS トラックバック URL

コメントをどうぞ

Copyright (C) 2007-2008 OKU International Patent and Trademark Firm. All Rights Reserved.
HTML convert time: 0.173 sec. Powered by WordPress ME