法人登記した商号について商標登録は必要?
【質問】
法人登記した商号(A社の会社名:XXX株式会社)について商標登録を受ける必要はありますか?
【回答】
商標登録を受けることができない商標(商標の具体的登録要件)の1つに、
1)他人の肖像又は
2)他人の氏名若しくは名称若しくは
3)著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくは
4)これらの著名な略称
を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)があります〔商標法4条1項8号〕。
そのため、B社が「XXX株式会社」について商標登録出願した場合であっても、B社の出願は、原則として、
『他人(A社)の名称「XXX株式会社」を含む商標に該当する。』
との理由で、商標法4条1項8号により拒絶されます。
しかし、B社が「XXX株式会社」の略称である「XXX」について商標登録出願した場合、B社の出願商標は、
他人(A社)の名称「XXX株式会社」の略称「XXX」が著名になっていない限り、登録され得ます。
また、商号商標においては、原則として、「株式会社」等の文字を除外して類否が判断されます。
従って、A社が商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用する場合において、B社の出願商標「XXX」が登録されれば、A社の商号商標「XXX株式会社」は原則としてB社の登録商標「XXX」に類似すると判断されます。
この場合、商標権侵害が成立することになるので、A社は、
自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。
但し、自己の名称「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、B社の商標権の効力は及びません。
以上のことから、法人登記した自社の商号であっても、
その商号を商標として使用する可能性がある場合には、別途、その商号について商標登録も受けるのが得策と言えます。
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