2007/10/21 日曜日

登録を受けようとする商標は後から変更できる?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:15:42

【質問】
 商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更できますか?

【回答】
 商標登録を受けようとする商標の変更は、原則として商標の「要旨を変更する補正(※)」に該当します。

 ※ 補正=内容を補充・訂正すること。=「手続補正書」による補正のこと。

 商標の要旨を変更する補正は、特許庁審査官により却下されます。

 上記の補正が却下された場合、商標は元の状態に戻ります。

 このように、商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更することはできません。

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