指定商品や指定役務は後から追加できる?
【質問】
指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で追加できますか?
【回答】
指定商品や指定役務の追加は、指定商品や指定役務の「要旨を変更する補正(※)」に該当します。
※ 補正=内容を補充・訂正すること。=「手続補正書」による補正のこと。
指定商品や指定役務の要旨を変更する補正は、特許庁審査官により却下されます。
上記の補正が却下された場合、指定商品や指定役務は元の状態に戻ります。
このように、指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で追加することはできません。
従って、指定商品や指定役務については、現在の事業内容に加え、将来の事業計画も考慮して、商標登録出願前に充分に検討しておくことが必要です。
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