商標さえ決めれば出願できる?
【質問】
商標登録を受けようとする商標さえ決めれば、商標登録出願できますか?
【回答】
いいえ。
商標登録出願をするには、ご採択された商標の他、
商品〔例えば、化学品〕又は
役務(えきむ=サービス)〔例えば、広告〕
を指定する必要があります。
指定された商品のことは、「指定商品」といいます。
指定された役務(えきむ=サービス)のことは、「指定役務(していえきむ)」といいます。
指定商品が「化学品」である場合は、「化学品」が属する商品の区分「第1類」について商標登録出願することになります。
指定役務が「広告」である場合は、「広告」が属する役務の区分「第35類」について商標登録出願することになります。
【商品及び役務の区分】
→ 特許庁ホームページ≫類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】 へ
なお、指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で減縮(削除、又は上位概念から下位概念への縮小)はできますが、追加はできないので、出願前に充分な検討が必要です。
また、一旦減縮した指定商品や指定役務を元に戻すこともできないので、減縮前に充分な検討が必要です。
トラックバック URL :






