商標登録出願さえすれば商標登録される?
【質問】
商標登録出願さえすれば、どんな商標でも登録されますか?
【回答】
いいえ。
方式要件を満たすかどうかの方式審査にパスした上で、実体的登録要件を満たすかどうかの実体審査にパスする必要があります。
実体審査では、主に、
1)少なくとも商標の使用意思があるかどうか(商標法3条1項柱書)、
2)商標に自他商品又は役務(サービス)の識別力(※)があるかどうか(商標法3条1項各号)、
※ 自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務とを識別できること。= 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できること。
3)商標登録を受けることができない商標に該当するかどうか(商標法4条1項各号)、
等について審査されます。
なお、実体審査は、特許庁審査官により行われます。
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