『調査内容確認メール(FAX)』及び調査鑑定料金の『請求書』を送信いたします。
ご入金確認後、調査に着手し、『商標調査報告書』及び『出願原稿』を順次送信いたします。
出願のご指示を頂き次第、出願手続をいたします。
『登録査定』の書面及び登録時料金の『請求書』を送信いたします。
ご入金確認後、5年分又は10年分の『登録料』(登録印紙代)を特許庁に納付いたします。
ご依頼内容について、お申し込みフォーム、電子メール、又はFAX によりお知らせください。
ご不明な点がありましたら、電話、お問い合わせフォーム、電子メール、又はFAX により、担当の 弁理士 奥 佳晃(おく よしあき) まで、お気軽にお問い合わせください。
『調査内容確認メール(FAX)』及び調査鑑定料金の『請求書』を送信いたします。
調査内容については、必要に応じ、弁理士がコンサルティングいたします。
『請求書』の発行日から1週間以内に、調査鑑定料金を弊所指定の銀行口座にお振込ください。
調査鑑定料金のご入金確認後、登録できない商標に当たるかどうか(拒絶理由があるかどうか)について弁理士が調査し、登録可能性の下記4段階で分かりやすい鑑定結果及び詳細なコメント付きの『商標調査報告書』を、約1週間以内に電子メール又はFAXにより送信いたします。
【A判定】 (登録可能性=70%以上) ⇒ 『ノーリスク(成功報酬型出願)』コース
【B判定】 (登録可能性=60%) ⇒ 『ノーリスク(成功報酬型出願)』コース
【C判定】 (登録可能性=50%) ⇒ 『標準(通常報酬型出願)』コース
【D判定】 (登録可能性=40%以下) ⇒ 『標準(通常報酬型出願)』コース
なお、調査実費が発生した場合には、調査実費の『請求書』を送信いたします。
『標準』コースになっても出願をご希望の場合において、特許庁の審査又は拒絶査定不服審判(審査にパスしないで『拒絶査定』になった場合に請求できる審判)での登録可能性が『50%以上』であれば、出願時料金の『請求書』を送信いたします。
『出願原稿』を約1週間以内に電子メール又はFAXにより送信いたします。
なお、『標準(通常報酬型出願)』コースの場合には、出願時料金のご入金確認後に『出願原稿』の作成に着手いたします。
出願のご指示を頂き次第、特許庁に対して出願手続をいたします。
出願手続が完了しましたら、『商標登録願』の控書類を郵送いたします。
登録できない商標に当たるかどうか(拒絶理由があるかどうか)について、特許庁審査官により審査されます。
出願から審査結果書類(『登録査定』の書面又は『拒絶理由通知書』)が届くまでの期間は、『約5カ月以上』(平均7.9カ月:2008年度統計)です。
なお、登録できない商標に当たると判断され、審査結果書類として『拒絶理由通知書』が届いた場合には、原則として『40日以内』に
『手続補正書』(指定商品又は指定役務を訂正、減縮、又は削除する場合の書類)や
『意見書』(特許庁審査官の判断に反論する場合の書類)
を提出することができます。
最終的に拒絶理由が解消しない場合には、『拒絶査定』になりますが、『3カ月以内』に
『拒絶査定不服審判』(3名の特許庁審判官による審理)
を請求することができます。
特許庁の審査に『パス』した場合には、審査結果書類として『登録査定』の書面が届きます。
『登録査定』の書面が届きましたら、登録時料金の『請求書』と共に電子メール又はFAXにより送信いたします。
『請求書』の発行日から2週間以内に、登録時料金を弊所指定の銀行口座にお振込ください。
登録時料金のご入金確認後、5年分又は10年分の『登録料』(登録印紙代)を特許庁に納付いたします。
約2週間以内に『商標登録』(商標権の設定の登録)が完了します。
登録手続から約1カ月以内に『商標登録証』(商標登録されたことを証する書面)が届きますので、他の控書類と共に郵送いたします。
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