登録商標を使用していない場合のデメリットは?
【質問】
登録商標を使用していない場合、何かデメリットはありますか?
【回答】
1)日本国内において継続して3年以上、商標権者及び使用権者が登録商標(又は登録商標と社会通念上同一の商標)を指定商品又は指定役務に使用しておらず、かつ
2)不使用について正当な理由がない
場合は、他人からの不使用取消審判の請求により、商標登録が取り消されるというデメリットがあります。
但し、不使用取消審判は使用していない指定商品又は指定役務について請求されるので、使用している指定商品又は指定役務についての商標登録は生き残ります。
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