商標権の侵害になるのはどういう場合?
【質問】
商標権の侵害になるのは、どういう場合ですか?
【回答】
〔1〕使用商標が他人の登録商標と同一、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と同一である場合、
〔2〕使用商標が他人の登録商標と同一、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と類似である場合、
〔3〕使用商標が他人の登録商標と類似、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と同一である場合、もしくは、
〔4〕使用商標が他人の登録商標と類似、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と類似である場合
に、原則として商標権の侵害が成立します。
商標権の侵害が成立する場合、商標権者は、商標の使用者(侵害者)に対し、差止請求や損害賠償請求等をすることができます。
→ この場合、訴訟が提起される前に、商標の使用者(侵害者)に対し、商標権者又はその代理人(弁理士等)により「商標権侵害に対する警告書」等が内容証明郵便等で送付されることが多いです。
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