毎日放送(MBS)テレビからの取材
(※毎週土曜日 午前9時25分~12時54分 放送)
(※出演者: トミーズ雅 さん、トミーズ健 さん、未知やすえ さん、かつみ・さゆり さん、月亭八方 さん、たむらけんじ さん、千鳥・大吾 さん、千鳥・ノブ さん、土肥ポン太 さん、松井愛アナウンサー、上泉雄一アナウンサー、前田阿希子アナウンサー、大月勇アナウンサー、他)
から弊所の 弁理士 奥 佳晃 に対し、2009年6月26日(金)に電話取材がありました。
取材翌日〔2009年6月27日(土)〕放送分の
『日本の有名人の名前
(※『安室奈美恵』、『浜崎歩』、『藤原紀香』、『松浦亜弥』、『福原愛』、『高倉健』、『中島美嘉』、他)
が中国で商標として出願(申請)され、一部が既に商標登録されている。』
という問題について、商標の専門家としてのコメントを求められました。
有名人の名前についての日中の商標法の違い
有名人の名前につき、日本の商標法では、『商標登録を受けることができない商標』として、
◆他人の『氏名』を含む商標
◆他人の『著名な芸名』を含む商標
が規定されています(※他人の承諾を得ている商標は登録可)。
これに対し、中国(中華人民共和国)の商標法には、上記のような不登録規定がありません。
そのため、中国では、日本の有名人の名前(他人の『氏名』、他人の『著名な芸名』)であっても、原則として、
『早く出願(申請)した者勝ち』
という状況にあり、
『日本の有名人の名前が、中国で次々と(無断で)商標登録されている。』
という問題が起こっています。
『商標登録のよくある質問』等の記事が役に立ったと思われた場合
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