2009/5/26 火曜日

特許・通信教育講座の開講決定

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:16:40

 2009年7月30日(木)に開講される下記『特許・3カ月通信教育講座』の指導講師を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。

 本講座は、 『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。

◆タイトル:
 【特許・3カ月通信教育講座】
 ≪進歩性欠如の≫拒絶理由通知に対する特許取得術 ~判断手法/反論ポイント/対応策~

◆指導講師: OKU国際特許商標事務所 代表弁理士 奥 佳晃

◆主催: (株)技術情報協会

 本講座の概要及び内容は、以下の通りです。

【講座概要】

◆特許出願の審査では拒絶理由が通知されることが多く、その拒絶理由の第1位は『進歩性欠如(=公知技術の組み合わせ等により容易に発明できる)』です。そのため、進歩性欠如の拒絶理由通知への対応は、特許を取得するために避けては通れない道であると言えます。

◆しかし、『新規性欠如(=公知技術と同じ)』等の他の拒絶理 由に比べ、進歩性欠如の拒絶理由通知への有効な対応技術を会得するには、一般的に、特許庁の審査基準や判例等を理解した上で多くの実務経験を積み重ねる必要があります。

◆本講座では、特許実務にすぐに役立つ『進歩性欠如と判断された場合の特許取得術(=特許出願で最も多い進歩性欠如の拒絶理由をどのように解消して特許を取得するか)』について、第1講、第2講、第3講の各講座で演習・添削も交えながら、特許出願の中間手続が未経験の方、不慣れな方にもできるだけ分かり易く解説いたします。

【内容項目】

■第1講: 発明の進歩性の判断手法

 第1講では、
 ◆発明の進歩性とは何か?
 ◆新規性と進歩性の関係はどうなっているか?
 ◆特許庁審査官は進歩性の有無をどのようにして判断するか?
 ◆進歩性欠如と判断されるのはどのような場合か?
等の疑問を解消し、特許実務にすぐに役立つ『発明の進歩性の具体的な判断手法』について理解することを目的とします。

 1.発明の『進歩性』とは
   1-1 進歩性の根拠条文
   1-2 新規性の判断
   1-3 新規性と進歩性の関係
   1-4 新規性との関係でよくある誤解
   1-5 進歩性の判断対象
   1-6 実施例との関係でよくある誤解

 2.進歩性の判断
   2-1 進歩性の判断の基準
   2-2 進歩性の判断フロー

 3.進歩性欠如例〔1〕
    ~引用発明との相違点は『設計的事項』にすぎない~
   3-1 設計的事項
   3-2 公知材料の中からの最適材料の選択
   3-3 数値範囲の最適化又は好適化
   3-4 均等物による置換
   3-5 技術の具体的適用に伴う設計変更
   3-6 引用発明の単なる寄せ集め

 4.進歩性欠如例〔2〕
    ~引用発明の内容に『動機づけとなり得るもの』がある~
   4-1 動機づけとなり得るもの
   4-2 技術分野の関連性
   4-3 課題の共通性
   4-4 作用・機能の共通性
   4-5 引用発明の内容中の示唆

 【演習問題】

■第2講: 進歩性欠如の拒絶理由通知への反論ポイント・対応準備

 第2講では、
 ◆進歩性欠如と判断された場合には、どのように反論すればよいか?
 ◆拒絶理由通知書が届いた場合には、どうすればよいか?
 ◆対応策は、どのようにして検討すればよいか?
等の疑問を解消し、特許実務にすぐに役立つ『進歩性欠如の拒絶理由通知への具体的な反論ポイント』及び『対応前の具体的な準備事項』について理解することを目的とします。

 1.反論ポイント〔1〕
    ~『有利な効果』がある~
  1-1 有利な効果
  1-2 有利な効果の参酌でよくある誤解
  1-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌
  1-4 選択発明
  1-5 下位概念で表現された発明
  1-6 引用文献に具体的には開示されていない選択肢の発明
  1-7 数値限定発明
  1-8 数値限定の臨界的意義

 2.反論ポイント〔2〕
    ~引用発明の組み合わせに『阻害要因』がある~
  2-1 引用発明の組み合わせの阻害要因
  2-2 阻害要因ありの例
  2-3 阻害要因なしの例

 3.進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら
  3-1 拒絶理由通知書の内容確認
  3-2 引用文献の入手
  3-3 特許庁審査官のコメントの分析
  3-4 対応策の検討フロー

 【演習問題】

■第3講: 進歩性欠如の拒絶理由通知への対応策

 第3講では、
 ◆意見書だけで反論できるのか?
 ◆進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合には、どうすればよいか?
 ◆補正する場合の留意点は何か?
 ◆特許出願の一部だけでも権利化できるのか?
 ◆分割出願する場合の留意点は何か?
等の疑問を解消し、特許実務にすぐに役立つ『進歩性欠如の拒絶理由通知への具体的な対応策』について理解することを目的とします。

 1.対応策〔1〕
    ~攻めの『意見書』だけで反論~
  1-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当でない場合
  1-2 意見書による反論例
  1-3 特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書
  1-4 全く意味のない意見書 1-5 的外れの意見書例

 2.対応策〔2〕
    ~百歩譲って『減縮補正』~
  2-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合
  2-2 進歩性欠如の拒絶理由通知例
  2-3 減縮補正例
  2-4 新規事項の追加禁止
  2-5 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止
  2-6 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
  2-7 限定的減縮

 3.対応策〔3〕
    ~『削除補正』でとりあえず権利化~
  3-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当で限定事項もない場合
  3-2 削除補正例

 4.対応策〔4〕
    ~場合によっては『分割出願』も~
  4-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当であるかどうか微妙な場合
  4-2 分割出願例
  4-3 分割出願の留意点

【演習問題】

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