2007/10/21 日曜日

商標登録出願は誰に依頼すればよい?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 23:36:26

【質問】
 商標登録出願の代理は、誰に依頼すればよいですか?

【回答】
 弁理士(べんりし)又は弁護士に依頼することができます。

 弁理士は商標登録出願の代理等の商標業務を取り扱っていることが多いですが、商標業務を取り扱っている弁護士は少ないようです。

 なお、弁理士が経営又は所属している事務所の名称としては、「~特許事務所」や「~国際特許事務所」が多いですが、「~特許商標事務所」、「~弁理士事務所」、「~知的財産事務所」、「~特許業務法人」等もあります。

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登録を受けようとする商標は後から変更できる?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:15:42

【質問】
 商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更できますか?

【回答】
 商標登録を受けようとする商標の変更は、原則として商標の「要旨を変更する補正(※)」に該当します。

 ※ 補正=内容を補充・訂正すること。=「手続補正書」による補正のこと。

 商標の要旨を変更する補正は、特許庁審査官により却下されます。

 上記の補正が却下された場合、商標は元の状態に戻ります。

 このように、商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更することはできません。

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指定商品や指定役務は後から追加できる?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:08:15

【質問】
 指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で追加できますか?

【回答】
 指定商品や指定役務の追加は、指定商品や指定役務の「要旨を変更する補正(※)」に該当します。

 ※ 補正=内容を補充・訂正すること。=「手続補正書」による補正のこと。

 指定商品や指定役務の要旨を変更する補正は、特許庁審査官により却下されます。

 上記の補正が却下された場合、指定商品や指定役務は元の状態に戻ります。

 このように、指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で追加することはできません。

 従って、指定商品や指定役務については、現在の事業内容に加え、将来の事業計画も考慮して、商標登録出願前に充分に検討しておくことが必要です。

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2007/10/18 木曜日

商標登録出願はどこにする?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 18:20:41

【質問】
 商標登録出願はどこにしますか?

【回答】
 商標登録出願(※)は、経済産業省の外局である「特許庁」に対してします。

 ※「商標登録願」を特許庁に提出すること。

 商標登録願の宛名は、「特許庁長官 殿」又は「特許庁長官 XX XX 殿」です。

 機関の名称は「特許庁」ですが、特許庁に対しては、特許出願だけでなく、商標登録出願、意匠登録出願、実用新案登録出願等をすることもできます。

 なお、早口言葉で有名な「東京特許許可局」という機関は、実在しません。

 「東京特許許可局」という言葉の起源としては、「その昔(1934年?)、NHK(日本放送協会)のアナウンサー採用試験のために考案された。」という説があるようです。

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2007/10/14 日曜日

商標さえ決めれば出願できる?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 2:45:27

【質問】
 商標登録を受けようとする商標さえ決めれば、商標登録出願できますか?

【回答】
 いいえ。

 商標登録出願をするには、ご採択された商標の他、

 商品〔例えば、化学品〕又は

 役務(えきむ=サービス)〔例えば、広告〕

を指定する必要があります。

 指定された商品のことは、「指定商品」といいます。

 指定された役務(えきむ=サービス)のことは、「指定役務(していえきむ)」といいます。

 指定商品が「化学品」である場合は、「化学品」が属する商品の区分「第1類」について商標登録出願することになります。

 指定役務が「広告」である場合は、「広告」が属する役務の区分「第35類」について商標登録出願することになります。

【商品及び役務の区分】
 → 特許庁ホームページ≫類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】

 なお、指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で減縮(削除、又は上位概念から下位概念への縮小)はできますが、追加はできないので、出願前に充分な検討が必要です。

 また、一旦減縮した指定商品や指定役務を元に戻すこともできないので、減縮前に充分な検討が必要です。

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2007/10/11 木曜日

商標登録出願さえすれば商標登録される?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:13:06

【質問】
 商標登録出願さえすれば、どんな商標でも登録されますか?

【回答】
 いいえ。

 方式要件を満たすかどうかの方式審査にパスした上で、実体的登録要件を満たすかどうかの実体審査にパスする必要があります。

 実体審査では、主に、

 1)少なくとも商標の使用意思があるかどうか(商標法3条1項柱書)、

 2)商標に自他商品又は役務(サービス)の識別力(※)があるかどうか(商標法3条1項各号)、
  ※ 自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務とを識別できること。= 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できること。

 3)商標登録を受けることができない商標に該当するかどうか(商標法4条1項各号)、

等について審査されます。

 なお、実体審査は、特許庁審査官により行われます。

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商標登録願の主な記載事項は?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:30:21

【質問】
 商標登録願には、主に何を記載すればよいですか?

【回答】
 商標登録願には、主に、

 1)商標登録を受けようとする商標

   → 標準文字の場合: テキストデータ
   → 標準文字でない場合: イメージデータ

   → 標準文字: 特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字のこと。商標登録を受けようとする商標が「文字商標」であり、出願人が商標の態様について特別に権利要求をしない場合に適しています。

 2)商品及び役務の区分

   → 第XX類のこと。

   → 商品の区分: 第1類~第34類
   → 役務(えきむ=サービス)の区分: 第35類~第45類

   → 2以上の区分を記載することもできます(1出願多区分制)。

 3)指定商品(指定役務)

   → 2以上の商品又は役務(サービス)を指定することもできます。

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2007/10/10 水曜日

商標登録のための手続とは?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:17:12

【質問】
 商標登録を受けるためには、どうすればよいですか?

【回答】
 商標登録を受けるためには、経済産業省の外局である特許庁に対し、「商標登録出願」をする必要があります。

 商標登録出願とは、「商標登録願」を特許庁(宛名:「特許庁長官 殿」)に提出することをいいます。

 商標登録出願をすることが俗に「商標登録申請」や「商標申請」と呼ばれることもありますが、正式な手続名は「商標登録出願」です。

 なお、商標登録を受けるためには、方式審査にパスした上で、特許庁審査官による審査(実体審査)にパスする必要があります。

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