2007/10/23 火曜日

登録商標を使用していない場合のデメリットは?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:23:12

【質問】
 登録商標を使用していない場合、何かデメリットはありますか?

【回答】
 1)日本国内において継続して3年以上、商標権者及び使用権者が登録商標(又は登録商標と社会通念上同一の商標)を指定商品又は指定役務に使用しておらず、かつ

 2)不使用について正当な理由がない

場合は、他人からの不使用取消審判の請求により、商標登録が取り消されるというデメリットがあります。

 但し、不使用取消審判は使用していない指定商品又は指定役務について請求されるので、使用している指定商品又は指定役務についての商標登録は生き残ります。

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2007/10/19 金曜日

商標権の侵害になるのはどういう場合?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:36:02

【質問】
 商標権の侵害になるのは、どういう場合ですか?

【回答】
〔1〕使用商標が他人の登録商標と同一、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と同一である場合、

〔2〕使用商標が他人の登録商標と同一、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と類似である場合、

〔3〕使用商標が他人の登録商標と類似、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と同一である場合、もしくは、

〔4〕使用商標が他人の登録商標と類似、かつ使用商品又は役務(サービス)が指定商品又は指定役務と類似である場合

に、原則として商標権の侵害が成立します。

 商標権の侵害が成立する場合、商標権者は、商標の使用者(侵害者)に対し、差止請求や損害賠償請求等をすることができます。

 → この場合、訴訟が提起される前に、商標の使用者(侵害者)に対し、商標権者又はその代理人(弁理士等)により「商標権侵害に対する警告書」等が内容証明郵便等で送付されることが多いです。

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2007/10/12 金曜日

商標権は永久?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:26:02

【質問】
 商標権は、何もしなくても永久に存続しますか?

【回答】
 いいえ。

 商標権の存続期間は、商標権の設定登録日から一応「10年」となっています。

 商標権を10年より長く存続させるには、特許庁に対し、10年ごとに「更新登録申請」の手続が必要です。

 そのため、10年ごとの更新登録申請を条件として、「商標権は“半永久的に”存続する」という表現をすることが多いです。

 なお、商標登録の際に特許庁に対して納付する設定登録料(10年分)が

 66,000円×区分数

であるのに対し、更新登録料(10年分)はそれよりも高い、

 151,000円×区分数

となっています。

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2007/10/10 水曜日

商標登録までにかかる期間は?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:29:35

【質問】
 商標登録を受けるまでに、どれ位の期間がかかりますか?

【回答】
 特許庁審査官による審査に拒絶理由通知(※1)なしでパスする場合、商標登録出願の日から
 6~10カ月(概ね7カ月)程度
経過した後に「登録査定」の謄本(とうほん)が届きます。

 ※1: 拒絶理由通知 → 審査官が拒絶査定をしようとするときに商標登録出願人に対してされる通知のこと。
 拒絶理由通知に対しては、その発送日から40日以内に意見書の提出が可能です。
 必要に応じ、手続補正書の提出も可能です。

 登録査定の謄本の送達日から30日以内に10年分の登録料〔66,000円×区分数〕又は5年分の登録料〔44,000円×区分数〕を特許庁に納付した場合、登録料の納付日から
 10日程度
経過した後に「商標権の設定の登録(※2)」がされます。

 ※2: 商標登録のこと。
 商標権の設定は、商業登記簿や不動産登記簿等のような、特許庁に備えられた「商標原簿」に登録されます。

 商標権の設定登録日から
 20日程度
経過すれば、「商標登録証」が届きます。

 以上のことから、通常の場合、商標登録出願から商標登録までは、
 最短でも8カ月程度
かかります。

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