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コメント (0)2010年1月29日(金)に東京で、特許セミナー 『≪進歩性欠如の≫拒絶理由通知に対する特許取得術 ~「消しゴム付き鉛筆」を例として有効な対応術を会得する!~』 (主催:株式会社 技術情報協会) を行いました。
本セミナーの主旨及び項目は、以下の通りです。
★セミナーの主旨
◆特許出願の審査では拒絶理由が通知されることが多く、その拒絶理由の第1位は『進歩性欠如(=従来技術の組み合わせ等により容易に発明できる)』です。そのため、進歩性欠如の拒絶理由通知への対応は、特許を取得するために避けては通れない道であると言えます。
◆しかし、『新規性欠如(=従来技術と同じ)』等の他の拒絶理由に比べ、進歩性欠如の拒絶理由通知への有効な対応術を会得するには、一般的に、特許庁の審査基準や判例等を理解した上で多くの実務経験を積み重ねる必要があります。
◆そこで、本セミナーでは、特許出願の中間手続が未経験の方、不慣れな方でも下記のような疑問を解消できるように、できるだけ分かりやすく解説いたします。
◇発明の進歩性とは何か?
◇新規性と進歩性の関係はどうなっているか?
◇特許庁審査官は進歩性の有無をどのようにして判断するか?
◇進歩性欠如と判断されるのはどのような場合か?
◇進歩性欠如と判断された場合には、どのように反論すればよいか?
◇拒絶理由通知書が届いた場合には、どうすればよいか?
◇対応策は、どのようにして検討すればよいか?
◇意見書だけで反論できるのか?
◇進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合には、どうすればよいか?
◇補正する場合の留意点は何か?
◇特許出願の一部だけでも権利化できるのか?
◇分割出願する場合の留意点は何か?
★セミナーの項目
1.発明の『進歩性』とは
1-1 進歩性の根拠条文
1-2 新規性の判断
1-3 新規性と進歩性の関係
1-4 新規性との関係でよくある誤解
1-5 進歩性の判断対象
1-6 実施例との関係でよくある誤解
1-7 進歩性の判断の基準
1-8 進歩性の判断フロー
2.進歩性欠如例〔1〕~引用発明との相違点は『設計的事項』にすぎない~
2-1 設計的事項
2-2 公知材料の中からの最適材料の選択
2-3 数値範囲の最適化又は好適化
2-4 均等物による置換
2-5 技術の具体的適用に伴う設計変更
2-6 引用発明の単なる寄せ集め
3.進歩性欠如例〔2〕~引用発明の内容に『動機づけとなり得るもの』がある~
3-1 動機づけとなり得るもの
3-2 技術分野の関連性
3-3 課題の共通性
3-4 作用・機能の共通性
3-5 引用発明の内容中の示唆
4.進歩性欠如の拒絶理由通知書が届いたら
4-1 拒絶理由通知書の内容確認
4-2 引用文献の入手
4-3 特許庁審査官のコメントの分析
4-4 対応策の検討フロー
5.拒絶理由通知への反論ポイント〔1〕~『有利な効果』がある~
5-1 有利な効果
5-2 有利な効果の参酌でよくある誤解
5-3 特許庁審査官による有利な効果の参酌
5-4 選択発明
5-5 下位概念で表現された発明
5-6 引用文献に具体的には開示されていない選択肢の発明
5-7 数値限定発明
5-8 数値限定の臨界的意義
6.拒絶理由通知への反論ポイント〔2〕~引用発明の組み合わせに『阻害要因』がある~
6-1 引用発明の組み合わせの阻害要因
6-2 阻害要因ありの例
6-3 阻害要因なしの例
7.対応策〔1〕~攻めの『意見書』だけで反論~
7-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当でない場合
7-2 意見書による反論例
7-3 特許庁審査官に嫌われると考えられる意見書
7-4 全く意味のない意見書
7-5 的外れの意見書例
8.対応策〔2〕~百歩譲って『減縮補正』~
8-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当である場合
8-2 進歩性欠如の拒絶理由通知例
8-3 減縮補正例
8-4 新規事項の追加禁止
8-5 シフト補正(特別な技術的特徴を変更する補正)の禁止
8-6 最後の拒絶理由通知に対する補正の留意点
8-7 限定的減縮
9.対応策〔3〕~『削除補正』でとりあえず権利化~
9-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当で限定事項もない場合
9-2 削除補正例
10.対応策〔4〕~場合によっては『分割出願』も~
10-1 進歩性欠如の拒絶理由が妥当であるかどうか微妙な場合
10-2 分割出願例
10-3 分割出願の留意点
【質疑応答】
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コメント (0)2010年1月20日(水)付けの各メディアの報道〔例: asahi.com(朝日新聞社)〕によりますと、洋菓子会社『ゴンチャロフ製菓株式会社』(神戸市灘区) が、ロールケーキ『堂島ロール』の販売元『株式会社モンシュシュ』(大阪市北区) を相手取り、商標権侵害を理由に以下の内容で提訴したようです。
◆原告: ゴンチャロフ製菓株式会社
◇被告: 株式会社モンシュシュ
★裁判所: 神戸地方裁判所
★訴訟の類型: 民事訴訟
★事件の種類: 商標使用差止等請求事件
★権利の種別: 商標権
訴状の内容が不明ですが、各メディアの報道内容〔例: asahi.com(朝日新聞社)〕から、以下の通り予想されます。
◆ゴンチャロフ製菓株式会社の登録商標
◆指定商品: 菓子,パン
◆商品の区分: 第30類
◆登録番号: 商標登録第1474596号
◆登録日: 1981年8月31日
◆権利者: ゴンチャロフ製菓株式会社
◇株式会社モンシュシュの使用商標: Mon\chouchou(『Mon』と『chouchou』の2段書き)と図形の結合商標、他
◇使用中止を求められた事項: 洋菓子店舗の看板等への商標の表示
今回の商標権侵害訴訟の内容が上記の通りであると仮定しますと、商標の類否に関する原告側の主張としては、
【株式会社モンシュシュの使用商標中の『Mon\chouchou』部分が図形とは別に識別力を発揮する要部で、『私のお気に入り』の観念(意味)を生じると共に、『モンシュシュ』とよどみなく一気に発音できるので、『Mon\chouchou』部分が一体不可分であり、株式会社モンシュシュの使用商標は全体としてゴンチャロフ製菓株式会社の登録商標に類似する。】
のようなことが考えられます。
商標の類否について被告側が上記主張に反論することが考えられますが、今回の商標権侵害訴訟では、特に、
『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』
が、上記指定商品『菓子,パン』と
『同一又は類似の商品・サービス(役務)』
についての商標の使用に当たるかどうかが争点になりそうです。
ここで、2007年4月1日から導入された『小売等役務商標制度』 における考え方で検討してみますと、
『洋菓子の小売サービス』(洋菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
は、原則として、
商品『洋菓子,和菓子,パン』
に類似すると判断されると思われます。商品と小売等役務の類否については、特許庁ホームページ上の 『類似商品・役務審査基準 > 第35類(PDF:67.8KB)』 をご参照ください。
そのため、商品・サービス(役務)の類否に関する原告側の主張としては、
【『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』は、上記指定商品『菓子,パン』に類似する『洋菓子の小売サービス』についての商標の使用に当たる。】
のようなことが考えられます。
なお、
【『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』は、上記指定商品中の『菓子』に含まれる『洋菓子』の広告として、同一の商品『洋菓子』についての商標の使用に当たる。】
のような原告側の主張も考えられますが、上記『洋菓子の小売サービス』として考えれば、『洋菓子店舗の看板等への商標の表示』が商品『洋菓子』の広告に当たるかどうかを議論する必要がなくなると思われます。
一方、被告側は、以下の通りの登録商標を有しています。
◇株式会社モンシュシュの登録商標
◇指定役務: ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供及びこれらに関する情報の提供
◇役務の区分: 第43類
◇登録番号: 商標登録第4939769号
◇登録日: 2006年3月24日
◇権利者: 株式会社モンシュシュ
そのため、被告側が、
『ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供』(カフェレストラン等の中で飲食される、ケーキ又は菓子を主とする飲食物をお客様に出すサービス)
を行っている店舗については、
『登録商標の使用の抗弁』(登録商標又はそれと社会通念上同一の商標を指定役務に使用しているので、商標の使用について正当な権原がある。)
を行うことも考えられます。
神戸地裁での第1審判決が出ましたら、また考察してみたいと思います。
いずれにしても、
会社名(例: 株式会社アイウエオ)等の
『略称(例: アイウエオ)』やその『欧文字表記(例: AIUEO)』を
商品・サービス(役務)のブランド(識別標識)として使用する際には、その後の自社ブランド変更や他社商標権の買い取りが難しくなることがありますので、細心の注意を払い、事前の商標調査や商標登録により自社ブランドの安全な使用を確保しておくことをおすすめいたします。
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コメント (0)2010年1月29日(金)に開催される下記 『東京・特許セミナー』 の講師を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
本セミナーは、 『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。
◆タイトル
≪進歩性欠如≫の拒絶理由通知に対する特許取得術
~『消しゴム付き鉛筆』を例として有効な対応術を会得する!~
◆主催: (株)技術情報協会
◆開催日時: 2010年1月29日(金) 12時30分~16時30分
◆開催場所
北とぴあ 8F 804会議室
(JR京浜東北線 『王子駅』 北口から徒歩2分)
(東京都北区王子1-11-1)
◆料金: 1名につき 47,250円 (消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ、1名につき 36,750円〕
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コメント (0)2009年10月22日(木)12時~14時に、『知財ビジネスマッチングフェア2009』 における 日本弁理士会・近畿支部 ブースの『知的財産相談員』を、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が担当させて頂きました。
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コメント (0)2009年10月21日(水)・10月22日(木)に大阪で開催される 『知財ビジネスマッチングフェア2009』 の 日本弁理士会・近畿支部 ブースの『知的財産相談員』に、当事務所の 弁理士 奥 佳晃 が選任されました。
弁理士 奥 佳晃 の相談担当日時及びフェア開催情報は、以下の通りです。日本弁理士会・近畿支部 ブースでは、特許、商標登録、等の知的財産についての『無料相談』が可能ですので、お気軽にお立ち寄りください。
◇相談担当日時: 2009年10月22日(木) 12時00分~14時00分
◆会期
2009年10月21日(水)・10月22日(木)
10時00分~17時00分(22日は16時まで)
◆会場: インテックス大阪 3号館(大阪市住之江区南港北1-5-102)
◆主催: 特許庁、近畿経済産業局、近畿知財戦略本部
◆共催: NPO法人 近畿アグリハイテク、農林水産省 近畿農政局、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター
◆後援: 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、(独)工業所有権情報・研修館、(社)発明協会、(財)日本特許情報機構、日本弁理士会、(独)中小企業基盤整備機構
◆入場料: 無料
◆フェア詳細/講演会申込/交流・商談会予約申込
『知財ビジネスマッチングフェア2009』開催告知ページ をご参照ください。
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コメント (0)2009年9月7日(月)に大阪で、【創業ワンコインセミナー】 『起業時から競争力を確保する!“商標”についての基礎知識』 (主催:大阪産業創造館) を行いました。
定員40名を大幅に上回る66名もの方々にご参加頂いた本セミナーでは、起業間もない方、近いうちに起業を考えている方を対象に、『商標の基礎知識』についてできるだけ分かり易く説明させて頂いたつもりです。
本セミナーの概要は、以下の通りです。
序.本セミナーで分かること
1.商標とは
2.商標登録とは
3.商標制度
4.類似
5.トラブル事例1
6.トラブル事例2
7.商標活用事例
8.商標登録に当たって注意すべき点
9.商標調査の方法
10.まとめ
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弊所の 弁理士 奥 佳晃 が以下の通り執筆を一部担当した 大阪産業創造館(大阪市経済局の中小・ベンチャー企業支援拠点) 『よくある経営相談(知的財産権)』 が更新されました。
◆『特許調査』の方法について教えてください。(大阪産業創造館HPへ)
◆『商標調査』の方法について教えてください。(大阪産業創造館HPへ)
◆『商標』には、どういう種類がありますか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『商標権侵害』になるのは、どういう場合ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆各知的所有権の特色について教えてください(大阪産業創造館HPへ)
◆ロゴマーク等の制作を外注する際に注意すべきことは何ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『海賊版』には、どういう問題がありますか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『法人著作(職務著作)』とは何ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆著作物を保護するには、どういう手続をすればよいですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『特許電子図書館(IPDL)』とは何ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『知的財産権』や『産業財産権』とは何ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆『パソコン電子出願』とは何ですか?(大阪産業創造館HPへ)
◆特許、商標、意匠等に関する手続は、誰に依頼できますか?(大阪産業創造館HPへ)
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2009年9月7日(月)に開催される下記 『大阪・商標セミナー』 の講師を、弊所の 弁理士 奥 佳晃 が務めることになりました。
本セミナーは、 『日経BP知財Awareness』ホームページ でも紹介されています。
◆タイトル
【創業ワンコインセミナー】
起業時から競争力を確保する!“商標”についての基礎知識
◆主催
大阪産業創造館(大阪市経済局の中小・ベンチャー企業支援拠点)
◆開催日時: 2009年9月7日(月) 19時00分~20時30分
◆開催場所
大阪産業創造館 6階会議室AB
(地下鉄・中央線/堺筋線・『堺筋本町駅』から徒歩約5分)
(大阪市中央区本町1-4-5)
◆料金: 500円(消費税込み/当日受付にてお支払い)
◆定員: 40名(満席になり次第、締め切りになります。)
◆対象: 起業間もない方。近いうちに起業を考えている方。
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コメント (0)(※毎週土曜日 午前9時25分~12時54分 放送)
(※出演者: トミーズ雅 さん、トミーズ健 さん、未知やすえ さん、かつみ・さゆり さん、月亭八方 さん、たむらけんじ さん、千鳥・大吾 さん、千鳥・ノブ さん、土肥ポン太 さん、松井愛アナウンサー、上泉雄一アナウンサー、前田阿希子アナウンサー、大月勇アナウンサー、他)
から弊所の 弁理士 奥 佳晃 に対し、2009年6月26日(金)に電話取材がありました。
取材翌日〔2009年6月27日(土)〕放送分の
『日本の有名人の名前
(※『安室奈美恵』、『浜崎歩』、『藤原紀香』、『松浦亜弥』、『福原愛』、『高倉健』、『中島美嘉』、他)
が中国で商標として出願(申請)され、一部が既に商標登録されている。』
という問題について、商標の専門家としてのコメントを求められました。
有名人の名前についての日中の商標法の違い
有名人の名前につき、日本の商標法では、『商標登録を受けることができない商標』として、
◆他人の『氏名』を含む商標
◆他人の『著名な芸名』を含む商標
が規定されています(※他人の承諾を得ている商標は登録可)。
これに対し、中国(中華人民共和国)の商標法には、上記のような不登録規定がありません。
そのため、中国では、日本の有名人の名前(他人の『氏名』、他人の『著名な芸名』)であっても、原則として、
『早く出願(申請)した者勝ち』
という状況にあり、
『日本の有名人の名前が、中国で次々と(無断で)商標登録されている。』
という問題が起こっています。
『商標登録のよくある質問』等の記事が役に立ったと思われた場合
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コメント (0)『ノーリスク』及び『OKU』は、弁理士 奥 佳晃 の商標及び登録商標です。
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