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コメント (0)◆代表弁理士 奥 佳晃 が 日本弁理士会 大阪特許相談室 での無料特許相談 【2008年1月31日(木)/午後の部(14:00~16:00)/相談室2】 を担当することになりました。
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コメント (0)【質問】
法人登記前に商標調査をする必要はありますか?
【回答】
法人登記は商標法とは無関係にされますので、法人の商号(例えば「XXX株式会社」)と同一又は類似の登録商標が既に存在する場合であっても、法人登記は可能です。
この場合、商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用すれば、商号商標「XXX株式会社」と同一又は類似の範囲内の他人の商標権を侵害することになります。
そのため、
法人登記した自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。
但し、自社の商号「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、他人の商標権の効力は及びません。
以上のことから、
法人の商号(「XXX株式会社」等)を商標として使用する可能性がある場合には、法人登記前に商標調査をして、法人の商号と同一又は類似の登録商標が存在するかどうかを確認しておくのが得策と言えます。
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コメント (2)【質問】
法人登記した商号(A社の会社名:XXX株式会社)について商標登録を受ける必要はありますか?
【回答】
商標登録を受けることができない商標(商標の具体的登録要件)の1つに、
1)他人の肖像又は
2)他人の氏名若しくは名称若しくは
3)著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくは
4)これらの著名な略称
を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)があります〔商標法4条1項8号〕。
そのため、B社が「XXX株式会社」について商標登録出願した場合であっても、B社の出願は、原則として、
『他人(A社)の名称「XXX株式会社」を含む商標に該当する。』
との理由で、商標法4条1項8号により拒絶されます。
しかし、B社が「XXX株式会社」の略称である「XXX」について商標登録出願した場合、B社の出願商標は、
他人(A社)の名称「XXX株式会社」の略称「XXX」が著名になっていない限り、登録され得ます。
また、商号商標においては、原則として、「株式会社」等の文字を除外して類否が判断されます。
従って、A社が商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用する場合において、B社の出願商標「XXX」が登録されれば、A社の商号商標「XXX株式会社」は原則としてB社の登録商標「XXX」に類似すると判断されます。
この場合、商標権侵害が成立することになるので、A社は、
自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。
但し、自己の名称「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、B社の商標権の効力は及びません。
以上のことから、法人登記した自社の商号であっても、
その商号を商標として使用する可能性がある場合には、別途、その商号について商標登録も受けるのが得策と言えます。
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コメント (0)【質問】
登録商標を使用していない場合、何かデメリットはありますか?
【回答】
1)日本国内において継続して3年以上、商標権者及び使用権者が登録商標(又は登録商標と社会通念上同一の商標)を指定商品又は指定役務に使用しておらず、かつ
2)不使用について正当な理由がない
場合は、他人からの不使用取消審判の請求により、商標登録が取り消されるというデメリットがあります。
但し、不使用取消審判は使用していない指定商品又は指定役務について請求されるので、使用している指定商品又は指定役務についての商標登録は生き残ります。
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コメント (0)【質問】
類似群とは何ですか?
【回答】
類似群とは、「互いに類似すると推定(※1)される商品又は役務(えきむ=サービス)のグループ」をいいます。
※1: 推定 → 取引の実情等により、場合によっては「非類似」と判断されることもあります。
各類似群には、類似群コード(例えば、「01A01(商品:化学品)」、「35A01(役務:広告)」。)が付けられています。
複数の区分(第XX類)にわたって同じ類似群コードが存在する場合もあります。
また、類似群が異なる商品又は役務同士は、原則として互いに非類似であると推定(※2)されます。
※2: 推定 → 取引の実情等により、場合によっては「類似」と判断されることもあります。
但し、類似群が異なる場合であっても、備考類似(※3)の場合は、互いに類似すると推定(※1)されます。
※3:「類似商品・役務審査基準」の「(備考)」欄で「類似する」と指摘されている場合
→ 特許庁ホームページ≫類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】 へ
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コメント (2)【質問】
商標登録出願の代理は、誰に依頼すればよいですか?
【回答】
弁理士(べんりし)又は弁護士に依頼することができます。
弁理士は商標登録出願の代理等の商標業務を取り扱っていることが多いですが、商標業務を取り扱っている弁護士は少ないようです。
なお、弁理士が経営又は所属している事務所の名称としては、「~特許事務所」や「~国際特許事務所」が多いですが、「~特許商標事務所」、「~弁理士事務所」、「~知的財産事務所」、「~特許業務法人」等もあります。
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コメント (0)【質問】
登録商標とは何ですか?
【回答】
登録商標とは、「商標登録(※)を受けている商標」をいいます。
※ 商標登録=「商標権の設定の登録」を意味する行政処分のこと。
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コメント (0)【質問】
商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更できますか?
【回答】
商標登録を受けようとする商標の変更は、原則として商標の「要旨を変更する補正(※)」に該当します。
※ 補正=内容を補充・訂正すること。=「手続補正書」による補正のこと。
商標の要旨を変更する補正は、特許庁審査官により却下されます。
上記の補正が却下された場合、商標は元の状態に戻ります。
このように、商標登録を受けようとする商標は、商標登録出願の後で変更することはできません。
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