2008/8/29 金曜日

いち押し!会員ホームページ

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 15:34:19

豊中商工会議所ホームページ のトップページにおいて、OKU国際特許商標事務所ホームページ が『いち押し!会員ホームページ』として掲載されました。

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2008/7/5 土曜日

今月の一押しコンサルタント

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:19:45

大阪産業創造館「経営相談室(あきない・えーど)」 における約130名の登録専門家(あきない経営サポーター)の中から、「経営相談室(あきない・えーど)」事務局の「今月の一押しコンサルタント」4名 のうちの1人として、弊所の 弁理士 奥 佳晃(カテゴリー:知的財産)が紹介されました。

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2008/4/1 火曜日

あきない経営サポーター

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:38:15

◆弊所の 弁理士 奥 佳晃 が 大阪産業創造館・経営相談室(あきない・えーど)内「知的財産相談窓口」 相談員( あきない経営サポーター )として登録されました。

あきない経営サポーター詳細ページ から【無料のオンライン相談】、大阪産業創造館(産創館への地図) での【無料の面談相談の予約】が可能ですので、お気軽にご利用ください。

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2008/2/27 水曜日

商標登録のよくある質問

Filed under: よくある質問一覧 — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:45:00


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2007/12/18 火曜日

サイトリニューアル

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:37:47

◆当サイトのリニューアルが完了しました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

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2007/11/28 水曜日

無料特許相談の相談員

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 23:13:52

◆代表弁理士 奥 佳晃 が 日本弁理士会 大阪特許相談室 での無料特許相談 【2008年1月31日(木)/午後の部(14:00~16:00)/相談室2】 を担当することになりました。

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サイトデザインの一部変更

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 18:18:05

◆当サイトのデザインを一部変更しました。

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2007/10/25 木曜日

法人登記前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:37:04

【質問】
 法人登記前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 法人登記は商標法とは無関係にされますので、法人の商号(例えば「XXX株式会社」)と同一又は類似の登録商標が既に存在する場合であっても、法人登記は可能です。

 この場合、商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用すれば、商号商標「XXX株式会社」と同一又は類似の範囲内の他人の商標権を侵害することになります。

 そのため、
 法人登記した自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。

 但し、自社の商号「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、他人の商標権の効力は及びません。

 以上のことから、
 法人の商号(「XXX株式会社」等)を商標として使用する可能性がある場合には、法人登記前に商標調査をして、法人の商号と同一又は類似の登録商標が存在するかどうかを確認しておくのが得策と言えます。

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2007/10/24 水曜日

法人登記した商号について商標登録は必要?

Filed under: 商標登録の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:35:45

【質問】
 法人登記した商号(A社の会社名:XXX株式会社)について商標登録を受ける必要はありますか?

【回答】
 商標登録を受けることができない商標(商標の具体的登録要件)の1つに、

 1)他人の肖像又は

 2)他人の氏名若しくは名称若しくは

 3)著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくは

 4)これらの著名な略称

を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)があります〔商標法4条1項8号〕。

 そのため、B社が「XXX株式会社」について商標登録出願した場合であっても、B社の出願は、原則として、

 『他人(A社)の名称「XXX株式会社」を含む商標に該当する。

との理由で、商標法4条1項8号により拒絶されます。

 しかし、B社が「XXX株式会社」の略称である「XXX」について商標登録出願した場合、B社の出願商標は、

 他人(A社)の名称「XXX株式会社」の略称「XXX」が著名になっていない限り、登録され得ます。

 また、商号商標においては、原則として、「株式会社」等の文字を除外して類否が判断されます。

 従って、A社が商号「XXX株式会社」を商標(自他商品又は役務の識別標識)として使用する場合において、B社の出願商標「XXX」が登録されれば、A社の商号商標「XXX株式会社」は原則としてB社の登録商標「XXX」に類似すると判断されます。

 この場合、商標権侵害が成立することになるので、A社は、

 自社の商号であっても、「XXX株式会社」を商標として使用することができなくなります。

 但し、自己の名称「XXX株式会社」を普通に用いられる方法で表示する場合(製造者表示、販売者表示、サービス提供者表示等)には、B社の商標権の効力は及びません。

 以上のことから、法人登記した自社の商号であっても、

 その商号を商標として使用する可能性がある場合には、別途、その商号について商標登録も受けるのが得策と言えます。

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2007/10/23 火曜日

登録商標を使用していない場合のデメリットは?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:23:12

【質問】
 登録商標を使用していない場合、何かデメリットはありますか?

【回答】
 1)日本国内において継続して3年以上、商標権者及び使用権者が登録商標(又は登録商標と社会通念上同一の商標)を指定商品又は指定役務に使用しておらず、かつ

 2)不使用について正当な理由がない

場合は、他人からの不使用取消審判の請求により、商標登録が取り消されるというデメリットがあります。

 但し、不使用取消審判は使用していない指定商品又は指定役務について請求されるので、使用している指定商品又は指定役務についての商標登録は生き残ります。

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