2007/10/14 日曜日

商標さえ決めれば出願できる?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 2:45:27

【質問】
 商標登録を受けようとする商標さえ決めれば、商標登録出願できますか?

【回答】
 いいえ。

 商標登録出願をするには、ご採択された商標の他、

 商品〔例えば、化学品〕又は

 役務(えきむ=サービス)〔例えば、広告〕

を指定する必要があります。

 指定された商品のことは、「指定商品」といいます。

 指定された役務(えきむ=サービス)のことは、「指定役務(していえきむ)」といいます。

 指定商品が「化学品」である場合は、「化学品」が属する商品の区分「第1類」について商標登録出願することになります。

 指定役務が「広告」である場合は、「広告」が属する役務の区分「第35類」について商標登録出願することになります。

【商品及び役務の区分】
 → 特許庁ホームページ≫類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】

 なお、指定商品や指定役務は、商標登録出願の後で減縮(削除、又は上位概念から下位概念への縮小)はできますが、追加はできないので、出願前に充分な検討が必要です。

 また、一旦減縮した指定商品や指定役務を元に戻すこともできないので、減縮前に充分な検討が必要です。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

2007/10/12 金曜日

商標権は永久?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:26:02

【質問】
 商標権は、何もしなくても永久に存続しますか?

【回答】
 いいえ。

 商標権の存続期間は、商標権の設定登録日から一応「10年」となっています。

 商標権を10年より長く存続させるには、特許庁に対し、10年ごとに「更新登録申請」の手続が必要です。

 そのため、10年ごとの更新登録申請を条件として、「商標権は“半永久的に”存続する」という表現をすることが多いです。

 なお、商標登録の際に特許庁に対して納付する設定登録料(10年分)が

 66,000円×区分数

であるのに対し、更新登録料(10年分)はそれよりも高い、

 151,000円×区分数

となっています。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

2007/10/11 木曜日

商標登録出願さえすれば商標登録される?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:13:06

【質問】
 商標登録出願さえすれば、どんな商標でも登録されますか?

【回答】
 いいえ。

 方式要件を満たすかどうかの方式審査にパスした上で、実体的登録要件を満たすかどうかの実体審査にパスする必要があります。

 実体審査では、主に、

 1)少なくとも商標の使用意思があるかどうか(商標法3条1項柱書)、

 2)商標に自他商品又は役務(サービス)の識別力(※)があるかどうか(商標法3条1項各号)、
  ※ 自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務とを識別できること。= 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できること。

 3)商標登録を受けることができない商標に該当するかどうか(商標法4条1項各号)、

等について審査されます。

 なお、実体審査は、特許庁審査官により行われます。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

商標登録願の主な記載事項は?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:30:21

【質問】
 商標登録願には、主に何を記載すればよいですか?

【回答】
 商標登録願には、主に、

 1)商標登録を受けようとする商標

   → 標準文字の場合: テキストデータ
   → 標準文字でない場合: イメージデータ

   → 標準文字: 特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字のこと。商標登録を受けようとする商標が「文字商標」であり、出願人が商標の態様について特別に権利要求をしない場合に適しています。

 2)商品及び役務の区分

   → 第XX類のこと。

   → 商品の区分: 第1類~第34類
   → 役務(えきむ=サービス)の区分: 第35類~第45類

   → 2以上の区分を記載することもできます(1出願多区分制)。

 3)指定商品(指定役務)

   → 2以上の商品又は役務(サービス)を指定することもできます。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

2007/10/10 水曜日

商標登録までにかかる期間は?

Filed under: 商標権Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 1:29:35

【質問】
 商標登録を受けるまでに、どれ位の期間がかかりますか?

【回答】
 特許庁審査官による審査に拒絶理由通知(※1)なしでパスする場合、商標登録出願の日から
 6~10カ月(概ね7カ月)程度
経過した後に「登録査定」の謄本(とうほん)が届きます。

 ※1: 拒絶理由通知 → 審査官が拒絶査定をしようとするときに商標登録出願人に対してされる通知のこと。
 拒絶理由通知に対しては、その発送日から40日以内に意見書の提出が可能です。
 必要に応じ、手続補正書の提出も可能です。

 登録査定の謄本の送達日から30日以内に10年分の登録料〔66,000円×区分数〕又は5年分の登録料〔44,000円×区分数〕を特許庁に納付した場合、登録料の納付日から
 10日程度
経過した後に「商標権の設定の登録(※2)」がされます。

 ※2: 商標登録のこと。
 商標権の設定は、商業登記簿や不動産登記簿等のような、特許庁に備えられた「商標原簿」に登録されます。

 商標権の設定登録日から
 20日程度
経過すれば、「商標登録証」が届きます。

 以上のことから、通常の場合、商標登録出願から商標登録までは、
 最短でも8カ月程度
かかります。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

商標登録のための手続とは?

Filed under: 商標登録出願Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 0:17:12

【質問】
 商標登録を受けるためには、どうすればよいですか?

【回答】
 商標登録を受けるためには、経済産業省の外局である特許庁に対し、「商標登録出願」をする必要があります。

 商標登録出願とは、「商標登録願」を特許庁(宛名:「特許庁長官 殿」)に提出することをいいます。

 商標登録出願をすることが俗に「商標登録申請」や「商標申請」と呼ばれることもありますが、正式な手続名は「商標登録出願」です。

 なお、商標登録を受けるためには、方式審査にパスした上で、特許庁審査官による審査(実体審査)にパスする必要があります。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

2007/10/1 月曜日

サービスマークとは?

Filed under: 商標の基礎知識Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 23:33:37

【質問】
 「サービスマーク」とは何ですか?

【回答】
 サービスマークとは、「役務商標:役務(えきむ=サービス)について使用する商標」を意味します。

 一方、商品について使用する商標は、「商品商標」といいます。

 なお、米国(アメリカ合衆国)の商標法では、商品について使用する未登録の識別標識に
 「trademark = 商標(略称:TM)」
が用いられ、役務(サービス)について使用する未登録の識別標識に
 「service mark = サービスマーク(略称:SM)」
が用いられています。

 これに対し、日本国の商標法では、平成4年(1992年)のサービスマーク登録制度導入時に、商標とは別物の「サービスマーク」という新たな文言を法文に盛り込むのではなく、
 「役務(サービス)について使用する商標 = 役務商標
という概念を追加しました。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

©及び(C)とは?

Filed under: 商標の基礎知識Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:43:35

【質問】
 ホームページや書籍等でよく見かける「©」や「(C)」は何ですか?

【回答】
 ©は、一般的に「マルシーマーク」と呼ばれており、ホームページ等では「(C)」と表示されることもあります。

 これら©や(C)は著作権表示(著作権を有している旨の表示)であり、©や(C)の中の「c」は
 「copyright(コピーライト) = 著作権
の頭文字です。

 なお、著作権は著作物を創作した時点で発生するので、商標権や特許権等とは異なり、著作権を取得するための手続というものは存在しません。

 この著作権の保護期間は、原則として、著作者の生存している間及び著作者の死後50年間です。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

TMとは?

Filed under: 商標の基礎知識Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 18:16:47

【質問】
 商品のパッケージやホームページ等でよく見かける、商品名の右上や右下に付いている「TM」は何ですか?

【回答】
 TMは、一般的に「ティーエムマーク」と呼ばれており、ホームページ等では「(TM)」と表示されることもあります。

 このTMは、それを付けた商品名又は役務(えきむ=サービス)名が
 「trademark(トレードマーク) = 商標(※1)」
であることを意味しており、商標登録出願(いわゆる商標登録申請)をしているか否かにかかわらず、
 「未登録の商標(※2)」
に使用されています。

 ※1: 商標 → 自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務とを識別するための標識のこと。
 ※2: 未登録の商標 → 商標登録されていない商標(登録商標でない商標)のこと。

 TMは、日本国の商標法に基づく商標表示ではなく、米国(アメリカ合衆国)の商標法にならって、商標であることを示すために慣習的に使用されているものです。
 → そのため、TMは、商品名や役務(サービス)名の右上の他、右下にも付けられることがあります。

 TMがいつ頃から、誰によって使用され始めたかについては、不明です。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

« 前のページ

Copyright (C) 2007-2008 OKU International Patent and Trademark Firm. All Rights Reserved.
HTML convert time: 0.211 sec. Powered by WordPress ME