2007/9/24 月曜日

®及び(R)とは?

Filed under: 商標の基礎知識Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 23:10:45

【質問】
 商品のパッケージやホームページ等でよく見かける、商品名の右上や右下に付いている「®(Rを丸で囲んだマーク)」や「(R)」は何ですか?

【回答】
 ®は、一般的に「マルRマーク(まるあーるまーく)」又は「Rマーク(あーるまーく)」と呼ばれており、ホームページ等では「(R)」と表示されることもあります。

 これら®や(R)は、それを付けた商品名又は役務(えきむ=サービス)名が
 「Registered Trademark = 登録商標(※1)」
であることを意味しています。

 ※1: 登録商標 → 経済産業省の外局である特許庁での審査(※2)にパスした上で「商標登録を受けている商標」のこと。

 ※2: 審査を受けるには、特許庁に対し、商標登録出願(商標登録願を提出すること。いわゆる商標申請又は商標登録申請。)をする必要があります。

 ®や(R)は、日本国の商標法に基づく商標登録表示ではなく、米国(アメリカ合衆国)の商標法にならって、登録商標であることを示すために慣習的に使用されているものです。
 → そのため、®は、商品名や役務(サービス)名の右上の他、右下や右横にも付けられることがあります。

 ®や(R)がいつ頃から、誰によって使用され始めたかについては、不明です。

 日本国の商標法に基づく商標登録表示をする場合は、
 『「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号』
 =「登録商標第XXXXXXX号」
等となります。
 → 但し、日本国の商標法に基づく商標登録表示は、絶対的な義務ではないので、しなくても問題ありません。

 しかし、日本国で商標登録を受けていない商品名や役務(サービス)名に®や(R)を付けた場合は、「虚偽表示(刑事罰の適用あり)」に該当する可能性が高いと思われます。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

携帯電話用URL

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 22:39:05

◆商標登録専門サイト: OKU(R)商標登録サポートセンター【大阪】 が携帯電話から閲覧可能となりました。

◆携帯電話用URL: http://tm.oku-ptf.com/
  (インターネット用URLと同じ)

◆【商標登録のよくあるご質問】の記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

2007/9/14 金曜日

商標登録出願前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:15:20

【質問】
 商標登録出願前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 自己の出願商標と同一又は類似の範囲内で既に他人の登録商標が存在していたり、他人の先願商標が将来的に登録される場合、原則として自己の商標登録出願は拒絶されます。

 これにより、商標登録出願にかかった特許庁手数料(6,000円+15,000円×区分数)や労力が無駄になります。

 弁理士事務所に商標登録出願を依頼していた場合は、更に弁理士費用や依頼時の労力が無駄になります。

 従って、商標登録出願前の商標調査により、登録の可能性を判断するのが得策です。

 このように、商標登録出願前の商標調査は、主に「登録可能性調査」としての意義があります。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

商標の使用前に商標調査は必要?

Filed under: 商標調査の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:10:35

【質問】
 商標の使用前に商標調査をする必要はありますか?

【回答】
 使用商標と同一又は類似の範囲内で既に他人の登録商標が存在している場合、自己の商標の使用により、原則として商標権の侵害が成立します。

 商標権の侵害が成立する場合、商標権者であるその他人は、商標の使用者(侵害者)に対し、差止請求、損害賠償請求等の権利行使をすることができます。

 従って、商標の使用前の商標調査により、他人の商標権を侵害しないように注意するのが得策です。

 このように、商標の使用前の商標調査は、主に「商標権侵害予防調査」としての意義があります。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

商標登録は必要?

Filed under: 商標登録の必要性Q&A — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:05:13

【質問】
 自己の商標について、商標登録を受ける必要はありますか?

【回答】
〔1〕使用商標が周知商標(需要者の間に広く認識されている商標)になっている場合、使用商標が周知商標になった後に、使用商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録出願をしても、その出願は拒絶されるので、他人が商標登録を受けることはありません(未登録周知商標の保護)。

 しかし、使用商標が周知商標になっていない場合、使用商標と同一又は類似の範囲内であっても、他人の出願商標は登録を受けることができます。

 また、他人の商標登録出願の前から自己の商標を使用していても、先使用権(商標権に対抗できる正当な権原)は発生しません。

 使用予定商標は未使用の状態で当然に周知商標にはなっていないので、使用予定商標と同一又は類似の範囲内であっても、他人の出願商標は登録を受けることができます。

 上記のようにして自己の商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録を受けた場合、自己の商標を使用すれば他人の商標権を侵害することになるので、自己の商標の使用ができなくなります。

 これに伴い、
 1)商品、商品のパッケージ、広告(チラシ、パンフレット、看板等)、価格表、取引書類、封筒、名刺、ホームページ、ブログ等における商標の変更に多くの費用・労力が必要になると共に、
 2)ブランド構築のために投下してきた広告費用・労力が無駄になる、

という損失が発生します。

〔2〕これに対し、自己の商標について商標登録を受けている場合、自己の登録商標と同一又は類似の範囲内で他人が商標登録出願をしても、その出願は拒絶されます。

 また、自己の登録商標と同一又は類似の範囲内の商標を正当な権原又は理由のない他人が使用すれば、商標権の侵害が成立するので、その他人に対し、差止請求、損害賠償請求等の権利行使をすることができます。

〔3〕以上のように、
 1)他人の商標登録を排除して自己の商標を安心して使用するためや、
 2)他人による商標の使用を排除するためには、
通常の場合、商標登録を受けておくのが得策です。

◆この記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

商標登録専門サイト開設

Filed under: 特許商標事務所ブログ — 弁理士 奥 佳晃 @ 16:00:05

◆商標登録専門サイト: OKU(R)商標登録サポートセンター【大阪】 を新たに開設しました。

◆商標登録のよくあるご質問を 商標登録ブログ に随時追加していきますので、今後ともご参考にして頂ければ幸いです。

◆【商標登録のよくあるご質問】の記事が役に立ったと思われた場合
 → 人気ブログランキング≫社会・経済≫法律・法学へにほんブログ村≫経営ブログ≫法務・知財へFC2ブログランキング≫政治・経済≫法律・法学へ に清き1票を入れて頂ければ幸いです。

Copyright (C) 2007-2008 OKU International Patent and Trademark Firm. All Rights Reserved.
HTML convert time: 0.619 sec. Powered by WordPress ME