商標登録の出願(申請)・調査(検索)を親身に明朗費用でサポートする大阪の特許事務所(弁理士)が運営 - ホーム

特徴1: 安心の成功報酬型出願     サービスの特徴1

登録可能性が『60%以上』(A判定、B判定)なら、『ノーリスク(成功報酬型出願)』コース!

『成功報酬型出願』で登録できなければ、『出願手数料』だけでなく、『出願印紙代』も不要!

特徴2: 弁理士による登録可能性の鑑定付き     サービスの特徴2

弁理士による登録可能性の分かりやすい鑑定結果『A判定(70%以上)、B判定(60%)、C判定(50%)、又は、D判定(40%以下)』及び詳細なコメント付きの『商標調査報告書』をご納品!

調査の高精度化及び調査だけのお申し込みへの対応化のため、『有料』の商標調査を採用!

特徴3: 弁理士による安心のコンサルティング付き     サービスの特徴3

商品・サービスや商標について、弁理士がていねいにコンサルティング!

商標登録が初めての方・不慣れな方でも、安心してご利用頂けます!

料金(費用)について     料金一覧(商標登録の費用)

調査鑑定料金

【1区分の場合】  31,500 円

「ノーリスク(成功報酬型出願)」コースの出願時料金

【1区分の場合】  0 円

「ノーリスク」コースの登録時料金 (5年分の登録料を納付する場合)

【1区分の場合】  138,900 円

「ノーリスク」コースの登録時料金 (10年分の登録料を納付する場合)

【1区分の場合】  154,600 円


サービスの大まかな流れ     サービスの流れ

お申し込み

『調査内容確認メール(FAX)』及び調査鑑定料金の『請求書』を送信いたします。

商標調査+登録可能性の鑑定

ご入金確認後、調査に着手し、『商標調査報告書』及び『出願原稿』を順次送信いたします。

商標登録出願

出願のご指示を頂き次第、出願手続をいたします。

登録査定 【出願から審査結果書類が届くまで: 約5カ月以上 (平均7.9カ月)】

『登録査定』の書面及び登録時料金の『請求書』を送信いたします。

登録手続

ご入金確認後、5年分又は10年分の『登録料』(登録印紙代)を特許庁に納付いたします。

商標登録


商標登録の教科書     コンテンツ一覧

商品・サービスの「区分」とは?

商品・サービスの『区分』とは、商品・サービスを45個の分野別に大まかに分類したものです。

商品の区分としては、第1類~第34類の34区分あります。

例えば、商品が『化粧品』である場合には、『第3類』になります。商品が『菓子及びパン』である場合には、『第30類』になります。

一方、サービス(役務=えきむ)の区分としては、第35類~第45類の11区分あります。

例えば、サービスが『ウェブサイトの作成又は保守』である場合には、『第42類』になります。サービスが『飲食物の提供』である場合には、『第43類』になります。

なお、区分は、商品・サービスの『類似の範囲』を定めるものではありません。そのため、ある商品・サービスが他の商品・サービスと同じ区分であっても、『非類似』になることがあると共に、『類似』になることもあります。


商標登録の必要性

自社の使用商標が未登録でも、すでに『周知商標』(需要者の間に広く認識されている商標)になっている場合には、その使用商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願しても、原則として拒絶されます(未登録周知商標の保護)。

しかし、使用商標が周知商標になっていることの方が少ないので、通常、その使用商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願した場合には、商標登録を受けることができます。

この場合、自社の商標を先に使用していても、周知商標になっていない限り、他人の出願は拒絶されないと共に、自社の使用商標について『先使用権』(周知商標を継続して使用できる権利)も発生しません。

このようにして他人が商標登録を受けた場合には、自社の商標を他人に無断で使用すれば、他人の商標権を侵害することになりますので、自社の商標であっても、使用ができなくなります。

これに伴い、
 1)商品、商品のパッケージ、広告(チラシ、パンフレット、看板等)、価格表、取引書類、封筒、名刺、ホームページ、ブログ等における商標の変更に多くの費用・労力が必要になると共に、
 2)自社のブランド構築のために投下してきた広告費用・労力が全て無駄になる、
という多大な損失が発生します。

これに対し、自社の商標について『商標登録』を受けていた場合には、自社の登録商標と同一又は類似の関係にある商標について他人が出願しても、拒絶されます。

また、自社の登録商標と同一又は類似の関係にある商標を他人が無断で使用した場合には、商標権の侵害が成立しますので、その他人に対し、差止請求、損害賠償請求等の『権利行使』をすることができます。

以上のように、
 1)他人の商標登録を排除して『自社の商標を安心して使用するため』(防御)や、
 2)『他人による商標の使用を排除するため』(攻撃)には、
原則として『商標登録』を受けておく必要があります。


出願前の商標調査の必要性

登録予定商標と同一又は類似の関係にある他人の登録商標がすでに存在する場合には、その登録予定商標について出願しても、原則として拒絶されます。

この場合、出願にかかった『出願印紙代』(出願料=特許庁手数料=3,400円+8,600円×区分数)や労力が全て無駄になります。

特許事務所(弁理士)に出願を依頼していた場合には、更に『出願手数料』(弁理士報酬)や依頼時の労力も全て無駄になります。

従って、商標登録を効率良く行うためには、『出願前』の商標調査により、登録予定商標の『登録可能性』について、あらかじめ調べておく必要があります。


使用前の商標調査の必要性

他人の登録商標と同一又は類似の関係にある商標を無断で使用した場合には、他人の商標権を侵害することになります。

この場合、『商標権者』である他人は、無断使用者に対し、差止請求、損害賠償請求等の『権利行使』をすることができます。

従って、商標権侵害を回避するためには、『使用前』の商標調査により、『商標権侵害のおそれがあるかどうか』について、あらかじめ調べておく必要があります。


梅田(JR大阪駅前)への事務所移転のお知らせ

このたび、弊所は、知的財産業務の更なる効率化を図るため、アクセス至便な『梅田(JR大阪駅前)』へ2010年10月上旬に移転いたしました。

新事務所は、地下鉄四つ橋線・西梅田駅(10番出口)から徒歩3分、阪神・梅田駅(西口)から徒歩5分、JR大阪駅(桜橋口)から徒歩6分の大変便利な場所にあります。

事務所移転を機に知的財産サービスのより一層の向上に努力する所存でございますので、今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。


【新住所】  〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館5階

(※西梅田の新ランドマーク『BREEZÉ BREEZÉ(ブリーゼブリーゼ)/ブリーゼタワー』の西側へ4棟目、かつ、ホテル『ザ・リッツ・カールトン大阪』の南隣のオフィスビル)

【新電話番号】  06-6225-7840

【新FAX番号】  06-6225-7841

【新事務所への地図】

【交通アクセス】

地下鉄四つ橋線: 西梅田駅(10番出口)から徒歩3分

JR東西線: 北新地駅(10番出口)から徒歩3分

阪神線: 梅田駅(西口)から徒歩5分

JR線: 大阪駅(桜橋口)から徒歩6分

地下鉄御堂筋線: 梅田駅から徒歩10分

阪急線: 梅田駅から徒歩10分

地下鉄中之島線: 渡辺橋駅から徒歩9分

阪神高速: 『梅田』出口から車で3分

阪神高速: 『出入橋』出口から車で3分


新着情報

       

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「商標登録証」の例

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連絡先(運営者)

OKU国際特許商標事務所

TEL: 06-6225-7840
<受付:平日10時~18時>

担当者: 弁理士 奥 佳晃

EM: info@oku-ptf.com
FAX: 06-6225-7841
スカイプ名: oku-ptf

〒530-0001
大阪市北区梅田2-5-4
千代田ビル西館5階

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